建設業許可に関する業務案内です。
※下記の他にもさまざまな業務を取り扱っております。詳しいことはお問い合わせください。
報酬額(税抜) | |
建設業許可 新規(法人) | 12万円~ |
建設業許可 新規(個人) | 10万円~ |
建設業許可 更新(法人) | 8万円~ |
建設業許可 更新(個人) | 6万円~ |
建設業許可 事業年度終了届 | 4万円~ |
建設業許可 各種変更届 | 3万円~ |
一般又は特定の一方のみ申請する場合 | 一般と特定の両方を申請する場合 | |
新規 | 9万円 | 18万円 |
業種追加 | 5万円 | 10万円 |
更新 | 5万円 | 10万円 |
建設業とは、元請・下請を問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。建設業を営もうとする方でも、次の表のとおり法令で定められた軽微な建設工事のみを請け負う場合は許可を受けなくても営業することができます。
許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事) |
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建築一式工事
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①1件の請負代金が1,500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事 ②請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事 |
建築一式工事以外の建設工事 | 1件の請負代金が500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事 |
土木工事業 | 建築工事業 | 大工工事業 |
左官工事業 | とび・土工工事業 | 石工事業 |
屋根工事業 | 電気工事業 | 管工事業 |
タイル・れんが・ ブロック工事業 |
鋼構造物工事業 | 鉄筋工事業 |
舗装工事業 |
しゅんせつ工事業 | 板金工事業 |
ガラス工事業 |
塗装工事業 | 防水工事業 |
内装仕上工事業 |
機械器具設置工事業 | 熱絶縁工事業 |
電気通信工事業 |
造園工事業 | さく井工事業 |
建具工事業 |
水道施設工事業 | 消防施設工事業 |
清掃施設工事業 |
解体工事業 |
(1)都道府県知事許可
各都道府県の同一県内のみに営業所を設けて建設業を営もうとする方は、都道府県知事の許可が必要です。
(2)国土交通大臣許可
都道府県に主たる事務所を置き、他の都道府県にも営業所を設けて建設業を営もうとする方は、国土交通大臣の許可が必要です。
(1)特定建設業の許可
発注者から直接請け負った(元請工事)1件の建設工事につき下請に出す代金の合計額が4,000万円(建築工事業は6,000万円)以上(いずれも消費税及び地方消費税を含む)となる場合は、その元請業者は特定建設業の許可が必要です。
(2)一般建設業の許可
(1)以外のとき、つまり1件の建設工事につき元請工事で、下請けに工事に出す代金の合計額が4,000万円(建築工事業は6,000万円)以上(いずれも消費税及び地方消費税を含む)にならない方、又は下請としてだけ営業しようとする方は一般建設業の許可が必要です。
許可を受けて建設業を営む方は、許可を受けた建設業の建設工事のほか、許可を受けた建設工事に附帯する建設業の建設工事(以下「附帯工事」といいます。)をも請け負うことができます。この附帯工事とは、主たる建設工事を施工するために必要を生じた他の従たる建設工事又は主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事であり、それ自体が独立の使用目的に供されるものではないものです。
附帯工事に該当するかどうかは、建設工事の注文者の利便、建設工事の請負契約の慣行等を基準とし、これらの建設工事の準備、実施、仕上げ、機能の保持等に当たり一連又は一体の工事として施工することが必要又は相当と認められるか否かを総合的に検討して判断します。
建設業の許可を受けるには、次の要件をすべて満たさなければなりません。また、特定建設業の許可を受けるには、一般建設業より要件が重くなります。
法人の場合はその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる方)のうち常勤であるものの1人が、個人の場合は本人又はその支配人が次のいずれかに該当する必要があります。
① 許可を受けようとする業種に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する方
② ①と同等以上の能力を有すると認められた方
具体的には、許可を受けようとする業種以外の建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する方
※②にはその他の要件もございます。詳細についてはご相談ください。
営業所ごとに次のいずれかに該当する専任の技術者がいること(一般建設業の許可についての要件です。)
① 10年以上の実務経験を有する方
② 国土交通大臣が①又は③と同等以上の知識、技術、技能を有すると認定した方
具体的には、二級建築士、二級土木施工管理技士等の資格を有する方
※資格につきましてはご相談ください。
③・学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校卒業の場合で、所定の学歴と5年以上の実務経験のある方
・学校教育法による大学(短期大学を含む)若しくは高等専門学校卒業又は同法による専門職大学の前期課程修了の場合で、所定の学歴と3年以上の実務経験のある方
※特定建設業の許可につきましてはご相談ください。
法人、法人の役員、個人事業主、支配人等が
「請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな方でないこと」
請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな方でないこと
具体的には、次のいずれかに該当する必要があります。(一般建設業の許可についての要件です。)
① 申請日直前の決算において、自己資本が500万円以上であること
② 500万円以上の資金を調達する能力を有すると認められること
③ 許可申請直前の5年間、許可を受けて継続して営業した実績があること
※特定建設業の許可につきましてはご相談ください。