被相続人(亡くなった方)が死亡した場合の承継人(相続人)の範囲と順位は民法で定められています。
被相続人の配偶者(夫、妻)は、常に相続人となり、第1順位、第2順位、第3順位の相続人となるべき人がいるときは、その人と同順位で相続人となります。
被相続人の子(実子、養子とも同じ順位です。)
被相続人の子がいれば、まず(第1順位で)子が相続人となり、第2順位の直系尊属(父母、祖父母)や第3順位の兄弟姉妹は相続人にはなりません。
被相続人の直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母)
親等の異なる人の間では、その近い人が先になります。つまり、父母がいる場合には、祖父母は相続人にはなりません。
第1順位の子がいないときは、第2順位の直系尊属が相続人となり、第3順位の兄弟姉妹は相続人にはなりません。
被相続人の兄弟姉妹
第1順位の子や第2順位の直系尊属がいないときは、第3順位の被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
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