セーフティネット保証とは?
経営の安定に支障が生じている中小企業者を、一般保証(最大2.8億円)とは別枠の保証の対象とする資金繰り支援制度。
☆セーフティネット保証4号(突発的災害(自然災害等))
幅広い業種で影響が生じている地域について、一般枠とは別枠(最大2.8億円)で借入債務の100%を保証。
※災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1ヶ月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
☆セーフティネット保証5号(業況の悪化している業種)
特に重大な影響が生じている業種について、一般枠とは別枠(最大2.8億円、4号と同枠)で借入債務の80%を保証。
※以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象です。
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3ヶ月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
※3月13日から、業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者等については認定基準の運用が緩和されました。
【4号の対象地域及び5号の対象業種】
- セーフティネット保証4号:全都道府県を対象
- セーフティネット保証5号:全508業が対象
【利用手続の流れ(4号・5号)】
- 対象となる中小企業者の方は、本店等(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市区町村に認定申請を行います。
- 希望の金融機関又は最寄りの信用保証協会に認定書を持参し、保証付き融資を申し込みます。(事前相談も可)。
※ご利用には、別途、金融機関、信用保証協会による審査があります。
※保障制度の詳細については、お近くの信用保証協会までお問い合わせください。
【お問合せ先】